1 名称
一般財団法人内田康夫財団の友の会の名称は「浅見光彦 友の会」(以下 友の会)とする。
2 事務所
運営は一般財団法人内田康夫財団(以下 財団)内(長野県北佐久郡軽井沢町)の財団事務局(以下 事務局)が行う。
3 目的
(1)「日本全国を舞台にし、各地の風景や人々の心情を書き続けてきた内田康夫の業績と意思を永く後世に伝えるために記念館を設置し、日本文学愛好家に益し、もって日本文学の振興に寄与する」という財団の目的を達成するための活動を支援する。
(2)会員相互の交流を図り、日本文学への理解と教養を深める。
4 会員種別および会費、特典(金額は税込み)
正会員 | 賛助会員(個人) | 賛助会員(法人) | ||
資格 | 日本に住所がある小学生以上の個人 | 日本に住所がある小学生以上の個人 | 日本に住所がある法人 | |
年会費 | 2,500円 | 1口3,700円 | 1口12,000円 | |
初年度途中入会割引 | 10月~3月は1,250円 | なし | なし | |
有効期限 | 入会日(=振り込み日)から当該年度の3月31日まで | |||
会員証 | 毎年1枚 |
毎年1枚 ★2口以降も追加なし。 |
毎年1枚 ★2口以降も追加なし。 |
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会報 | 年4回(4月、7月、10月、1月)×1部ずつ ※初年度途中入会割引の正会員は10月発行と1月発行の年2回 |
年4回(4月、7月、10月、1月)×1部ずつ ★2口以降は1口ごとに+1部 |
年4回(4月、7月、10月、1月)×3部ずつ ★2口以降は1口ごとに+3部 |
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入会・資格更新時記念品 | 1個 ※初年度途中入会割引の正会員はなし |
1個 ★2口以降は1口ごとに+1個 |
3個 ★2口以降は1口ごとに+3個 |
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イベントの会員枠での参加権利 | 本人のみ | 本人+同伴者1人 ★2口以降は1口ごとに+2人 |
会員証持参者+同伴3人 ★2口以降は1口ごとに+4人 |
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浅見光彦記念館 | 本人のみ入館無料 | 本人+同伴者1人入館無料 ★2口以降は1口ごとに+同伴者2人入館無料 |
会員証持参者+同伴3人入館無料 ★2口以降は1口ごとに+同伴者4人入館無料 |
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入館チケット | なし | 2枚 ★2口以降は1口ごとに+3枚 |
10枚 ★2口以降は1口ごとに+12枚 |
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ティーサロン軽井沢の芽衣 | 飲食代金2割引 | 飲食代金2割引 | 飲食代金2割引 | |
オリジナルグッズ | 会員価格 | 会員価格 | 会員価格 | |
ロケ見学案内 | あり | あり | あり | |
その他 | 会報・ホームページに、企業・団体名を有効期限中掲載。 | |||
◎会費は毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。 ◎正会員・賛助会員(個人)・賛助会員(法人)の他に、名誉会員を設ける。名誉会員は本会に貢献があったと代表理事か業務執行理事が特別に承認した個人。会費免除。特典等は正会員に同じ |
5 入会
・所定の申込用紙(=払込取扱票)に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行、または郵便局より会費を振り込むか、浅見光彦記念館の受付へ持参する。
・会員は、入会手続き後、本会則に記載の注意事項を遵守するものとする。
6 注意事項
・申込用紙(=払込取扱票)の記載事項に変更があった場合は、速やかに事務局に届ける。届け出がない場合、郵便物等が遅延または到着しなかった時等、異議は受け付けないものとする。
・会員証の譲渡、貸与、名義変更はできないものとする。
・イベント、セミナー等の参加費用は受益者負担とする。
・友の会内で発生した盗難、傷害、事故、会員間のトラブルに関しては、事務局は一切の責任を負わないものとする。また、イベント、セミナー等において発生した盗難、傷害、事故、会員間のトラブルに関しても同様に、事務局は一切の責任を負わないものとする。
・入会申込書に記載された個人情報については、諸連絡に使用するとともに、会員番号・氏名については、会報、ホームページ等へ掲載することもある。尚、その他個人情報については、本人の同意を得ることなく第三者に提供しない。
・財団は、やむを得ない事情がある際、会員の事前の了承を得ることなく、特典の内容を変更することができ、会員はこれを承諾することとする。
7 退会、除名
・会員資格有効期間中に退会を希望する場合は事務局へ問い合わせることとする。ただし、会費は、有効期間中に退会しても返却しない。
・会員資格の継続を希望する会員は、有効期限の満了日までに次年度の会費を入金することで資格の更新とし、有効期限の満了日までに資格の更新が行われない場合は、自然退会とみなす。
・次の事項に該当する行為をした会員を除名することがある。
(1)財団の事業を妨げ、または妨げようとしたとき。
(2)故意または、重大な過失により、財団の信用を失わせるような行為をしたとき。
(3)犯罪その他信用を失う行為をしたとき。
8 附則
・この会則は平成28年4月1日から施行する。(平成27年10月9日理事会議決/令和1年11月16日一部変更)